2019-05-28 第198回国会 参議院 環境委員会 第8号
産業廃棄物の処理におきましては電子マニフェスト制度、こういうのがございまして、こうした制度も参考にして情報システムの構築を行うということも大変大事ではないかと思いますけれども、認識を伺います。
産業廃棄物の処理におきましては電子マニフェスト制度、こういうのがございまして、こうした制度も参考にして情報システムの構築を行うということも大変大事ではないかと思いますけれども、認識を伺います。
産業廃棄物におきましては、マニフェスト制度によって、伝票によって追跡調査をして違法行為をなくしますけれども、タイムラグが生じて登記が放置されやすい分については、何らかの形でのマニフェスト方式を入れるべきではないかと思います。
そういった背景を踏まえまして、廃棄物処理法の一部改正を行いまして、マニフェスト制度の強化等の適正処理に関する制度の強化も行っておりまして、現在、その施行を準備しております。 それから、議員から御指摘がありましたように、通知につきましても、御指摘の点を含めてしっかりと周知しておりまして、昨年の三月と六月に、排出事業者責任の徹底につきまして通知をさせていただいております。
今回の法改正では、まず、マニフェスト制度の強化として、多量排出事業者に電子マニフェストの使用を義務付けるとか、マニフェストの虚偽記載等に関する罰則が強化されており、さらに、許可を取り消した者に対しても必要な措置を命ずることができるようになるなど、今後、事業者指導を一層強化できる改正が行われており、大変有り難く思っております。
第二に、いわゆるマニフェスト制度の強化であります。特定の産業廃棄物を多量に生ずる事業者は、当該産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、原則として、紙マニフェストではなく、電子マニフェストを使用しなければならないこととします。また、マニフェストに関する罰則を強化します。 第三に、有害物質を含む使用済みの機器への対応であります。
廃棄物処理法改正案におきましては、マニフェスト虚偽記載や不交付に対する抑止効果を高め、マニフェスト制度に関する信頼性を担保するために、罰則の引き上げを行うこととしてございます。 一年以下の懲役または百万円以下の罰金という罰則につきましては、虚偽記載等に対する罰則としては、他の法令と比較しても相当程度に重いものとなっているというふうに考えてございます。
次に行きたいと思いますが、本改正案では、許可取り消し後の廃棄物処理業者への措置の強化、マニフェスト制度の強化が対策として挙げられております。 マニフェスト制度の強化では、記載内容に虚偽があった場合の罰則を一年以下の懲役または百万円以下の罰金へと引き上げる規定となっております。これで果たして効果があるのかどうか。
では次に、第二点ですけれども、マニフェスト制度の強化についてであります。 資料の一と二をごらんいただきたいと思います。
第二に、いわゆるマニフェスト制度の強化であります。特定の産業廃棄物を多量に生ずる事業者は、当該産業廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合には、原則として、紙マニフェストではなく、電子マニフェストを使用しなければならないこととします。また、マニフェストに関する罰則を強化します。 第三に、有害物質を含む使用済みの機器への対応であります。
○伊藤政府参考人 廃棄物につきましては、これはどうしてもぞんざいに扱われやすいということで、これをしっかり法律でその処理について規制をしていく、あるいは、不法投棄をした者に対しては厳罰をもって処していく、こういったことが必要だろうということで、環境省では、不法投棄の撲滅に向けまして、排出事業者の責任の徹底でありますとか、あるいは廃棄物処理業の許可要件の強化でありますとか、あるいはマニフェスト制度の強化
○伊藤政府参考人 御指摘のとおり、電子マニフェスト制度というのは非常に有効な制度であり、国としてもその普及に努めてまいりました。 また、IT新改革戦略では、平成二十二年度までにマニフェストの五〇%を電子化するという目標が掲げられたわけでございます。
また、先ほどお話にございました廃棄物処理法につきましても、平成十七年改正におきましては、マニフェスト制度違反に対する措置命令等の規定を追加したほか、平成二十二年改正におきましては、不法投棄の原因者である法人に対する罰金の上限を三億円に引き上げるなど、規制の強化や厳罰化も同時に進めてきているわけでございます。
○政府参考人(伊藤哲夫君) マニフェスト制度自身は、排出事業者が自ら排出した産業廃棄物について排出から最終処分まで一貫して把握する、今ちゃんと処分されているんだなということを最終的に確認をすると、そういうためにつくられた制度でございまして、これももちろん排出者の処理責任を負うための一つの制度であることは間違いございません。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 御指摘のとおり、マニフェスト制度は、排出事業者が自ら排出した産業廃棄物について、排出から最終処分まで一貫して把握、管理し、その処理責任を負うための制度でございます。平成十年十二月から、全ての産業廃棄物の委託処理に対してこのマニフェストの使用が義務付けられております。
○政府参考人(伊藤哲夫君) マニフェスト上は、まず排出者が最終段階までチェックをすると、こういうふうなことがマニフェスト制度になっているわけでございます。
私は、原発は核廃棄物の最終処分が決まっていないと、先日の環境委員会でも、産廃のマニフェスト制度、これを完結していないのは原発の関係であると、そういう指摘をさせていただきましたけれども、普通、産廃などが敷地の中に山積みされておりますと、廃掃法等で極めて厳しく指摘されるわけですよね。
産業廃棄物の不適正処理の問題への対処は長い苦難の道があるわけでありますが、平成九年の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正で、産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェスト制度の拡充、不法投棄にかかわる罰則の強化、原状回復措置の強化が行われまして、この改正法施行後、つまり平成十年六月十七日以後に発生した不適正処分については、産業廃棄物適正処理推進センターに国と産業界からの出捐による原状回復のための基金が設けられ
どこから出て最終的にどこに処分されたかということなんですけれども、不法投棄が生じるというのは、やはりマニフェストが不正にやられている、あるいは機能が低下している、そういったことも一つではないかなと思っておりますが、このマニフェスト制度の不正防止、どのようにしているか。 あるいは、その数値目標として、二〇一〇年の数値目標は五〇%ですよね。五〇%に行っていないと思うんですよ。
○加藤修一君 時間が来てしまいましたが、いずれにしても、このごみの問題、産廃ということを考えていった場合には、原子力発電所から出る核のごみもこれも産廃でありまして、これはマニフェスト制度から見ると完結していないと、どこに行くのかという話になっているわけでありまして、私はやはり原子力発電所の関係については、仮にですよ、仮に運転することが安全だったとしても、全体として社会に対する影響等を含めてテクノロジーアセスメント
それで、産廃といえば、我々、それが最終的にどこに行くんだろうかということでマニフェスト制度というのが当然あるわけでありまして、これは、産廃の種類、数量、あるいは運搬業者名あるいは処分業者名など明記して、それがどのように処理が円滑に適正に流れていくかというふうに進めていく、極めて不法投棄とかそういったことが起こらないようにしているわけですけれども、原発の廃棄物の関係についてはこのマニフェストという観点
さて、平成九年の廃棄物処理法の改正で、すべての産業廃棄物にマニフェスト制度の導入が義務づけられています。それまでのいわゆる書面での紙マニフェストだけではなくて、電子マニフェスト制度を選択できるようになりました。 紙マニフェストは、産業廃棄物の排出量や種類が多く、管理票の交付数が多い事業者にとっては負担も大きいと聞いております。
その結果、不法投棄の罰則の強化、マニフェスト制度の強化、排出事業者の責任の強化などなど、廃棄物処理法の改正を行っていただいたところでございます。
一方で、今、廃棄物のマニフェスト制度は基本的に紙ベースで開始されたものでございますけれども、これを電子化する、電子マニフェストの導入を促進するという取組も並行してやっておりまして、そうした中でより迅速な廃棄物の移動の状況の把握が進められるんじゃないかと、このように考えております。
○政府参考人(由田秀人君) マニフェスト制度につきましては、平成三年の廃棄物処理法の改正によりまして特別管理産業廃棄物に導入されたものでありますが、御指摘のように平成十年にすべての産業廃棄物に導入されたわけであります。この制度は、産業廃棄物の処理の流れを管理する重要な手段の一つであるというふうに認識をいたしております。
それで、個々の問題についてちょっと伺いますけれども、いずれにしても、産業廃棄物の話に今度移らせていただきますけれども、産業廃棄物を委託処理する排出事業者の責任、明確にするということで、特に、そういうことによって社会的な問題になっている不法投棄を未然防止するという意味からも、マニフェスト制度が平成十年の十二月からきちっと行うようにと、すべての産業廃棄物についてきちっと管理をしていくように義務付けられているわけであります
○風間昶君 そうしますと、そのアウトローとかいわゆる偽造マニフェストを使うという人たちもいることからしますと、いわゆる情報の一元管理をするために導入した電子マニフェスト制度についてもかなり普及は極めて厳しいんではないかというふうに思うわけですけど、まず、電子マニフェスト制度を導入したことによっての普及率がどのぐらいになっているのか、つかめますか。
○高井委員 それから、産業廃棄物等のマニフェスト制度では、電子マニフェストの推進というのが行われていますけれども、今回、新たに導入が提案されているこの行程管理制度の中では、電子化が制度化されておりません。検討要項としてあるのかどうか、お聞かせください。
それから、もう一つこの行程管理制度に関してですが、先ほども産廃のマニフェスト制度との比較の質問がございましたけれども、産廃の場合と比べると、今回のフロンの伝票制度は、最終処分者である破壊業者まではこの伝票が行かないということになっております。回収業者まででいい。そこが今までの産業廃棄物のマニフェスト制度と大きく違うところだと思うんですが、そのように違えた理由をお伺いします。
○小林政府参考人 御指摘のとおり、マニフェスト制度につきましては、廃棄物の管理の方で定着をしてきているわけでございまして、私どももそれを参考にしたわけでございます。
そのほか、マニフェスト制度の充実であるとか監視の強化など様々な総合的な措置を通じまして、今御質問ございましたアスベスト廃棄物の不法投棄対策にも全力で取り組んでまいりたいと、このように思っております。
そしてまた、不法投棄の撲滅というのはかねてより環境省の最重要課題の一つであるわけでございまして、このたびの不法投棄対策の強化のためにマニフェスト制度の強化などを内容とする法改正を御審議いただいているところでございます。
さらに、マニフェスト制度の違反行為者の勧告・公表・命令措置、このマニフェストの保存義務につきましては、現在まだ電子マニフェスト制度が普及率はわずか二%であると。これは分かるわけでありますけれども、もっと電子マニフェスト制度につきましては促進していただくように、諸先生方のお力添えをいただきたく、お願い申し上げる次第でございます。
マニフェストに関して言えば、これは偽マニフェストが横行するような、そのような仕組みの下にあるマニフェスト制度は、はっきり言って、これは犯罪の上に犯罪を重ねるような、そういう仕組みの一部になってしまっているということであればこれはいかぬということが、これが一つと、もう一つは、住民がそれを見ることができない、行政とせいぜい処理業者とそれから企業と、それがお互いにブラックボックスみたいに見ることができるというふうな
環境省では、不法投棄対策を強化しようということでマニフェスト制度の強化などを内容として、この国会で廃棄物処理法の改正案を提出しているところで、まさに御審議の真っ最中ということでございます。 昨年六月には不法投棄撲滅アクションプランというのを策定いたしております。